2021-04-27 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
今回の法案では、防災集団移転促進法を改正し、事業の対象区域の拡大や事業の担い手の拡充を行うことで、安全なエリアへの移転の促進を図ることとしております。 さらに、居住エリアの安全性の強化につきましては、昨年の改正で、居住エリアの防災・減災対策を定める防災指針制度を創設いたしました。
今回の法案では、防災集団移転促進法を改正し、事業の対象区域の拡大や事業の担い手の拡充を行うことで、安全なエリアへの移転の促進を図ることとしております。 さらに、居住エリアの安全性の強化につきましては、昨年の改正で、居住エリアの防災・減災対策を定める防災指針制度を創設いたしました。
さらに、流域治水関連法案におきまして防災集団移転促進法を改正し、土砂災害特別警戒区域など、災害を特に警戒すべき区域においては、市町村が改めて災害危険区域を指定しなくても事業を実施することができるよう対象区域の拡大を行いますとともに、市町村から申出等があった場合には、都道府県や都市再生機構が計画の策定や事業の実施ができるようにすることとしております。
○藤田(ス)委員 幾らか含みのあるお言葉かなというふうに聞きましたけれども、大規模地震法でも活火山法でも災害弔慰金法でも防災集団移転促進法でも、私は歴史としてはこの法律の歴史はまだまだ浅いし、改善充実を図っていかなければならないというふうに思うわけです。そういう中で、個人の災害被害に対する補償というものをやはり考えていかなければならない。
一つの手法といたしまして、これは地元の住民の方々、それから市、県との合意によるものでございますが、四十七年に天草で大災害がございまして、防災集団移転促進法という法律が議員立法でその後制定されたわけでございます。
○政府委員(横手正君) ただいまの増沢集落の移転の関係でございますが、先生御承知のように防災集団移転促進法では一応の要件が決められておりますので、この要件には該当しないということになるわけでございます。ただ、こうした場合にも、ちょうど建設省の方でがけ地建設の移転事業というのがございまして、県当局におきましても地元と相談しながらその事業に乗せるべく現在検討中のように聞いております。